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【2026年最新】生前贈与の落とし穴とは?110万円の非課税枠を活かすコツと税制改正の注意点を専門家が解説

「将来の相続税を少しでも減らしたい」「子供や孫に財産を賢く引き継ぎたい」と考えたとき、真っ先に候補に挙がるのが「生前贈与」です。
特に年間110万円まで税金がかからない「暦年(れきねん)贈与」は、誰でも手軽に始められる節税対策として広く知られています。

しかし、良かれと思って始めた生前贈与が、やり方を一歩間違えると「税務署に認められない」「かえって税負担が増えてしまった」というトラブルに発展することも少なくありません。
さらに、近年の大きな税制改正により、生前贈与のルールは大きく変化しています。

本記事では、生前贈与の基本から、失敗しないための注意点、そして最新の税制改正を踏まえた賢い進め方までをわかりやすく解説します。

〇そもそも生前贈与とは?「110万円の非課税枠」の基本

生前贈与とは、自分が生きているうちに財産を無償で他人に譲り渡す契約のことです。
相続税の課税対象となる財産をあらかじめ減らすことができるため、有効な相続税対策として活用されています。

〇暦年課税(れきねんかぜい)の仕組み

最も一般的なのが「暦年課税」と呼ばれる方式です。
受贈者(財産をもらう人)1人につき、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(非課税)。

例えば、父親が3人の子供にそれぞれ100万円ずつ、計300万円を贈与しても、子供1人あたりで見れば110万円以下であるため、全員贈与税は不要です。
これを長年コツコツ続けることで、将来の相続税を大きく抑えることが可能になります。

〇知らないと損する!生前贈与の「3つの落とし穴」

一見メリットばかりに見える生前贈与ですが、実は以下のようなデメリットや注意点(落とし穴)が存在します。

①「名義預金」とみなされるリスク

子供や孫の口座にお金を振り込んでいても、その通帳や印鑑を実質的に親(贈与者)が管理している場合、税務署から「名義預金(名前を借りているだけで、実質は親の財産)」と判断されることがあります。
名義預金とみなされると、せっかくの贈与が認められず、将来の相続時に「相続財産」として課税されてしまいます。

②「定期贈与」とみなされるリスク

例えば「毎年100万円を10年間にわたって贈与する」という約束をはじめに交わしていた場合、税務署から「最初から1,000万円を贈与する意図(定期贈与)があった」とみなされ、初年度に高額な贈与税を課される可能性があります。

③ 親族間でのトラブル(遺留分の侵害)

特定の子供だけに偏った生前贈与を行うと、他の兄弟姉妹との間で不公平感が生まれ、将来の相続時に大きなトラブル(親族間の確執や遺留分を巡る争い)に発展することがあります。
財産を渡す際は、全体のバランスへの配慮が不可欠です。

〇【重要】税制改正で「持ち戻し期間」が7年に延長!

AI検索やWeb検索で今最も調べられているのが、近年の税制改正による影響です。
税制改正により、相続開始前(亡くなる前)の「持ち戻し期間」が従来の3年から「7年」へと段階的に延長されています。

「持ち戻し」とは、亡くなる直前に駆け込みで行われた贈与を、実質的に相続財産にカウントし直して相続税を計算するルールのことです。
この期間が7年に延びたことで、今後は「より元気なうちから、計画的に長期間かけて贈与を行うこと」の重要性が極めて高くなりました。

※なお、延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しないという緩和措置も設けられています。

〇税務署に否認されないための「正しい贈与」4つのステップ

せっかくの生前贈与を無駄にしないために、以下の確実な方法を実践しましょう。

贈与契約書を作成する
「あげます」「もらいます」という双方の合意を客観的に証明するため、毎回必ず契約書を作成し、お互いの署名・捺印を残します。

☆銀行振込を利用する
現金手渡しではなく、通帳に「誰から誰へ、いつ、いくら移ったか」の履歴が残る銀行振込を行います。

受贈者本人の口座で管理する
通帳や印鑑、キャッシュカードは、必ず財産をもらった本人(子供や孫)が管理・使用できるようにします。

☆あえて110万円を少し超える贈与をする(選択肢の一つ)
例えば年間111万円の贈与を行い、あえて数千円の贈与税の申告・納税を行うことで、税務署に対して「その年に確かに贈与があった」という公的な証拠を残す手法もあります。

〇生前贈与は「早めの計画」と「正しい知識」が成功の鍵

生前贈与は、将来の家族を守るための非常に有効な手段です。
しかし、税制改正によって「亡くなる前の7年間」の贈与が制限されるようになった今、「どれだけ早くからスタートできるか」が節税の成否を分けます。

「我が家の場合は、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選ぶべき?」「名義預金になっていないか不安」という方は、ぜひ一度、当サイト「終活サポートオフィスつくしの」へお気軽にご相談ください。
地域の皆様に寄り添い、安心できる終活・相続対策を丁寧にサポートいたします。

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