「家族の足腰が急に弱ってきた」「退院後の生活に介護が必要と言われた」など、突然の事態に直面すると、何から手を付ければよいのか戸惑ってしまうものです。
日本の介護保険制度は手厚い支援が用意されていますが、自ら申請を行わなければサービスを利用できません。
特に坂井市やあわら市にお住まいの方にとって、どこへ足を運び、どのようなステップを踏めばよいのかを事前に把握しておくことは、不安を解消する第一歩となります。
この記事では、坂井市・あわら市エリアで初めて介護保険を申請する方向けに、具体的な手続きの手順、各地域の相談窓口、そして困ったときのサポート体制まで分かりやすく解説します。
〇はじめに:介護保険の申請が必要になったら
・どんなときに介護保険サービスを使える?
日常のちょっとした動作に支障が出始め、ご家族の負担が増えてきたと感じたら介護保険の検討時期です。
具体的には、自宅での入浴や排泄の介助が必要になった場合をはじめ、日帰りで食事やリハビリを受ける「デイサービス」、短期間施設に泊まる「ショートステイ」などの利用が挙げられます。
また、足腰の衰えに合わせて自宅に手すりを設置したり段差をなくしたりする「住宅改修」、車いすや電動ベッドを安価で借りられる「福祉用具レンタル」も介護保険の対象です。
自立した生活を長く続けるための予防から、手厚い介護まで幅広く活用できます。
・介護保険を利用できる対象者
介護保険を利用できる方は、年齢や状況によって2つの区分に分けられます。
中心となるのは65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活で介護や支援が必要になった理由を問わず申請が可能です。
一方、40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、初老期認知症や脳血管疾患、がん(末期)など、国の定める16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限り対象となります。
ここで注意したいのが、身体障害(身体障害者手帳をお持ちの方など)の扱いです。
40歳〜64歳の方で身体障害がある場合でも、その原因が交通事故や怪我、あるいは特定疾病以外の病気である場合は、介護保険の給付対象とはなりません。
この場合は介護保険ではなく、自治体の「障害福祉サービス(障害者総合支援法)」などを利用して支援を受けることになります。
対象となる疾病にあてはまるかの判断や、障害福祉サービスとの兼ね合いに迷う場合は、お住まいの市役所や専門窓口へ事前に相談してみることをおすすめします。
〇【坂井市・あわら市共通】介護保険申請からサービス利用までの5ステップ
・ステップ1:申請に必要な書類・持参するものを準備する
まずは申請手続きに必要な持ち物を揃えましょう。
65歳以上の方は、自宅に届いている「介護保険被保険者証」を用意します。
40歳〜64歳の方は加入している「医療保険(健康保険)の被保険者証」が必要です。
これらに加え、申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参します。
また、申請書には主治医の氏名や医療機関名を正確に記入する項目があるため、診察券や診察券のメモを用意しておくとスムーズです。
代理人が申請する場合は、委任状や代理人の身元確認書類も併せて準備しておきましょう。
・ステップ2:役所の窓口へ「要介護認定」を申請する
書類が準備できたら、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口(または地域包括支援センター)へ「要介護認定申請書」を提出します。
申請書は窓口で直接入手できるほか、自治体のホームページからダウンロードも可能です。
窓口では現在の本人の状態や、なぜ申請が必要になったのかなどの概要を軽くヒアリングされます。
本人が直接窓口へ行けない場合は、ご家族や親族が代わりに手続きを行っても問題ありません。
遠方にお住まいで訪問が難しい場合は、郵送による申請を受け付けている場合もありますので、事前に窓口へ相談してみましょう。
・ステップ3:訪問調査を受ける&かかりつけ医(主治医)への確認
申請受理後、日程を調整して「訪問調査」が行われます。
坂井市やあわら市の調査員(または委託されたケアマネジャー)が自宅や入院先を訪れ、本人の立ち上がり動作や認知機能、日常の様子などを直接確認・ヒアリングします。
日頃の正しい状態を伝えるため、ご家族の同席が推奨されます。
これと並行して、行政から直接かかりつけ医へ「主治医意見書」の作成が依頼されます。
申請者自身が医師へ書類を運ぶ必要はありませんが、スムーズな作成のために、あらかじめ医師へ「介護保険の申請をした」旨を伝えておくと安心です。
・ステップ4:認定結果の通知を受け取る(要支援・要介護・非該当)
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、専門家で構成される「介護認定審査会」で公平な審査が行われます。
原則として申請から約30日以内に、自宅へ認定結果の通知と新しい介護保険証が届きます。
区分は大きく分けて「要支援1〜2(軽度の支援が必要)」「要介護1〜5(本格的な介護が必要)」「非該当(自立)」の8段階です。
この認定結果によって、1ヶ月あたりに利用できる介護サービスの限度額や、選べるサービスの種類が決定します。
万が一、判定結果に強い疑問がある場合は再審査の請求を行うことも可能です。
・ステップ5:ケアプランを作成し、介護サービスの利用をスタート
認定を受けたら、具体的にどのようなサービスをいつ利用するかを決める「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。
☆要支援1・2と判定された方
地域の「地域包括支援センター」が窓口となり、介護予防を中心としたプランを立てます。
☆要介護1〜5と判定された方
民間の「居宅介護支援事業所」を選び、担当のケアマネジャーを決定してプランを作成してもらいます。
ケアプラン作成にかかる自己負担費用は無料です。
プランに同意し、各サービス事業者(デイサービスやヘルパーなど)と契約を結ぶことで、利用開始となります。
〇坂井市の介護保険・申請窓口と地域包括支援センター一覧
・坂井市役所 本庁・各支所の受付窓口(高齢福祉課)
坂井市で介護保険の申請を行う際の本庁窓口は「坂井市役所 高齢福祉課」です。
申請書の受け取りや提出、制度全般に関する専門的な手続きはこちらで対応しています。
また、坂井市役所では市民の利便性を高めるため、三国支所・丸岡支所・春江支所の各地域支所の窓口でも申請の受付けを行っています。
お住まいの地区から最も近い庁舎の福祉窓口を利用できるため、本庁まで足を運ぶのが難しい場合でも安心です。
| 施設名・窓口 | 所在地 | 電話番号 |
| 坂井市役所 高齢福祉課 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | 0776-50-3040 |
| 三国支所 地域振興課 | 坂井市三国町中央1-5-1 | 0776-82-8900 |
| 丸岡支所 地域振興課 | 坂井市丸岡町西里丸岡12-21 | 0776-68-0800 |
| 春江支所 地域振興課 | 坂井市春江町随応寺14-10 | 0776-51-8000 |
・坂井市内の地域包括支援センター(三国・丸岡・春江・坂井)
| 施設名 | 担当地域 | 所在地 | 電話番号 |
| 三国地域包括支援センター | 三国地区 | 坂井市三国町北本町2-6-65 | 0776-82-1616 |
| 丸岡地域包括支援センター | 丸岡地区 | 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 福井新聞社ビル1F | 0776-68-1130 |
| 春江地域包括支援センター | 春江地区 | 坂井市春江町江留上昭和119 | 0776-43-0227 |
| 坂井地域包括支援センター | 坂井地区 | 坂井市坂井町下新庄18-3-1 | 0776-67-5000 |
〇あわら市の介護保険・申請窓口と地域包括支援センター一覧
・あわら市役所の受付窓口(健康長寿課)
あわら市において介護保険の手続きを担当している行政窓口は、あわら市役所内にある「健康長寿課」です。
要介護認定の新規申請や更新手続きはもちろん、介護保険料に関する相談や各種減免制度の問い合わせなど、保険者としての総合的な業務を一手に担っています。
申請書の記入方法が分からない場合でも、窓口の職員が親身に教えてくれますので、お持ち物を確認のうえ直接訪問してみてください。
| 施設名・窓口 | 所在地 | 電話番号 |
| あわら市役所 健康長寿課 | あわら市市姫3-1-1(あわら市役所内) | 0776-73-8023 |
・あわら市地域包括支援センター
あわら市全域をカバーする「あわら市地域包括支援センター」は、あわら市役所健康長寿課内に設置されています。
社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーなどの専門職が常駐しており、医療・介護・福祉の面から高齢者をトータルで支える体制が整っています。
介護保険の申請手続きはもちろん、認知症に関する初期相談、権利擁護、介護予防教室の案内など多岐にわたるサポートを提供しています。
| 施設名 | 担当地域 | 所在地 | 電話番号 |
| あわら市地域包括支援センター | あわら市全域 | あわら市市姫3-1-1(あわら市役所健康長寿課内) | 0776-73-8046 |
〇初めての介護申請でよくある質問(FAQ)
・Q. 申請から認定結果が出るまでどれくらいの期間がかかりますか?
要介護認定の申請を行ってから、自宅に結果の通知書が届くまでにかかる期間は「原則30日以内」と定められています。
ただし、訪問調査の日程調整が難航した場合や、病院の主治医による意見書の作成に時間がかかっている場合などは、30日を超えて1ヶ月半ほどかかるケースもあります。
なお、介護保険の効力は申請日にさかのぼって適用されるため、認定結果を待つ間であっても後述する「暫定ケアプラン」を作成することで、必要な介護サービスを事前に利用し始めることが可能です。
・Q. 家族が遠方に住んでいる場合や、自分で申請に行けない場合は?
ご本人が病気や障害で外出できず、ご家族も県外などの遠方に住んでいて窓口に行けない場合でも心配いりません。
申請はご本人やご家族だけでなく、地域包括支援センターや、指定を受けた居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に「代行申請」を依頼することができます。
また、遠方のご家族が郵送で申請書と必要書類のコピーを市役所の担当課へ送付して手続きを行うことも可能です。
ご家族だけで無理をなさらず、まずは電話でお近くの地域包括支援センターへ代行や郵送の手順をご相談ください。
・Q. 認定を受ける前に緊急で介護サービスを利用することはできますか?
退院が決まってすぐ自宅に手すりが必要な場合など、認定結果が出る前に緊急でサービスを利用することは可能です。
この場合「暫定ケアプラン」という仮の計画書を作成してサービスを利用します。
介護保険の効力は申請日にさかのぼるため、無事に要介護や要支援の認定が出れば、申請日に遡って保険給付(自己負担1〜3割)が適用されます。
ただし、万が一「非該当(自立)」と判定された場合や、想定より低い認定となり限度額を超えてしまった場合は、利用料が全額自己負担となるリスクがあるため、必ずケアマネジャーと相談の上で進めましょう。
〇【坂井地区・あわら地区のシニア支援】介護やこれからの生活に不安がある方へ
・行政の手続きだけでなく、身元保証や生活の困りごとも一括相談
公的な介護保険制度は、食事や入浴といった直接的な介護サービスを安価で受けられる素晴らしい仕組みです。
しかし、病院への入院時や介護施設への入所時に求められる「身元保証人」の確保や、自宅の財産管理や将来の終活準備までは、介護保険の枠組みだけではカバーしきれないのが実情です。
介護が必要になる場面では、制度のサービスと同時にこうした「生活全般の民間サポート」が必要になるケースが非常に多く存在します。
・「終活サポートオフィス つくしの」の「シニア支援サービス」について
福井県坂井市・あわら市をはじめとする坂井地区でシニア世代の暮らしを支える「終活サポートオフィス つくしの」では、行政の介護保険制度では手が届かない困りごとを補完する手厚いサービスをご提供しています。
介護保険の申請に関するお悩み相談はもちろんのこと、身元保証・身元引受、病院や施設への同行、日常生活の見守り、将来に備えた任意後見人受託やお葬式・納骨などの死後事務委任、エンディングノートの作成サポートまで、シニアライフのあらゆる不安を一括で解消できるよう寄り添います。
・まずはお気軽にご相談ください(お問い合わせ・ご相談の流れ)
「親の介護申請をどう進めればいいか分からない」「将来一人になったときの身元保証や生活が不安」とお悩みの方は、一人で抱え込まずにまずは「終活サポートオフィスつくしの」へご相談ください。
ご本人様やご家族様の現在の状況を丁寧にお伺いし、行政の手続きと連携しながら、今最も必要なサポートをご提案いたします。
お電話やWebサイトからのお問い合わせを随時受け付けておりますので、坂井市・あわら市でシニアライフや介護に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。