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【実家売却・介護費用】認知症対策は家族信託?家族後見?事例でわかる安心の財産管理

「親が高齢になり、もし認知症になったら実家や銀行口座はどうなるのだろう」と不安を感じていませんか。
親の判断能力が低下すると、不動産の売却や賃貸契約、預貯金の引き出しなどが一斉にできなくなる「資産凍結」のリスクが生じます。
介護施設の入居費用を捻出するために実家を売りたくても、所有者本人の意志確認が取れなければ売買契約は結べません。
こうした事態を防ぐための有効な手段が「家族信託」と「家族後見(成年後見制度)」です。
しかし、どちらの制度を選ぶべきかは、現在の親の認知機能の状態や、将来実家をどう活用・処分したいかによって大きく異なります。
本記事では、福井でシニアライフや終活支援に取り組む専門家の視点から、認知症による実家凍結リスクと、家族信託・家族後見の違いや選び方を分かりやすく解説します。
ご家族の状況に合わせた最適な準備を進めるための参考にしてください。

〇対策しないとどうなる?親が認知症になると実家や預貯金が「凍結」するリスク

日本の法律では、不動産の売買や大規模修繕、銀行口座からのまとまった出金などの重大な法律行為には、所有者本人の明確な意思表示が必要です。
そのため、親が認知症を発症して十分な判断能力がないとみなされると、たとえ実の子どもであっても親の名義の財産を代わりに動かすことはできません。
これが一般に「資産凍結」と呼ばれる現象です。
一度凍結してしまうと、親の介護費用や医療費が必要になった際にも親自身の預貯金を充てることができず、子ども世代が立て替えるなどの大きな経済的・精神的負担が発生します。
また、空き家となった実家を放置せざるを得なくなり、固定資産税の負担や建物の老朽化による近隣トラブルなど、二次的な問題へ発展することも珍しくありません。
事前に適切な財産管理の仕組みを整えておかなければ、家族全員が困惑することになります。

・預金の引き出しや実家の売却・解体ができなくなる理由

金融機関や不動産会社、法務局は、重大な契約において本人の意思確認を厳格に行います。
銀行窓口で本人の意志疎通が難しいと判断された場合、口座はただちに取引停止となり、定期預金の解約や生前贈与の手続きもストップします。
同様に不動産売却においても、司法書士による本人確認・意思確認が必須であるため、認知症が進行していると名義変更の登記手続きが進められません。
実家の解体やリフォーム、売却活動そのものが一切行えなくなり、結果として「誰も住まない実家」がそのまま放置される事態に陥ります。
介護保険サービスや施設入居の手続きを進めようにも、資金調達の手段が断たれてしまう点が、資産凍結の最も深刻な恐怖と言えます。

〇実家の管理・売却に強い「家族信託」の仕組み

認知症による資産凍結を回避するための予防策として近年非常に注目されているのが「家族信託」です。
家族信託とは、親(委託者)が元気なうちに、信頼できる子どもなど(受託者)と契約を結び、実家や預貯金などの管理権限を託す仕組みです。
名義上の管理権限のみを子に移すため、実質的な所有権や利益(実家に住む権利や売却益を受け取る権利)は親に残ります。
この契約を結んでおくことで、万が一将来親が認知症になって判断能力を失った後でも、受託者である子ども自身の判断で実家の売却、賃貸運用、解体などをスムーズに行うことが可能になります。
裁判所の許可を挟む必要がないため、柔軟かつスピーディに財産を活用できる点が最大の特長です。

・自宅の所有権を信託し、子が売却や管理を行えるようにする

家族信託契約を締結すると、実家の不動産登記簿には「受託者:子 ○○」という形で管理権限が記録されます。
これにより、子どもは「信託財産受託者」という正当な立場から、不動産会社との媒介契約や売買契約を直接締結できるようになります。
親が認知症になった後でも、実家の外壁塗装や庭木の伐採といった日常的な維持管理から、空き家になった際の大規模な改修・売却に至るまで、子どもの署名捺印で手続きが完了します。
親の認知機能低下に左右されることなく、家族のタイミングで適切な不動産管理を継続できるのが強みです。

・施設入居費用の準備もスムーズになる理由

高齢の親が介護施設や高齢者向け住宅へ入居する際、入居一時金や月々の利用料を確保するために「これまで住んでいた実家を売却する」というケースは多く存在します。
家族信託を活用していれば、親が施設に入所して自宅が空き家になった段階で、子どもが速やかに売却手続きを開始できます。
売却によって得られた代金は「信託財産専用の口座」で管理され、そこから親の施設利用料や医療費を定期的に支払うことが可能です。
手続きの遅延によって入居のタイミングを逃したり、資金繰りに頭を悩ませたりするリスクを大幅に軽減できます。

〇「家族後見」で実家を売却する際の注意点

すでに親の認知症が進行しており、自ら家族信託契約を結ぶ判断能力が残っていない場合は、「成年後見制度(法定後見)」を利用することになります。
家族が後見人候補者となり、家庭裁判所に選任されることで財産管理を行うのが「家族後見」の形です。
しかし、成年後見制度はあくまで「本人の財産を保護・維持すること」を厳格な目的として運用されているため、家族信託のような自由で柔軟な財産運用や処分は認められません。
特に、本人の生活基盤である「居住用不動産(実家)」を売却する場合には法律上の厳しい制限が課されており、事前の準備や裁判所の手続きにおいて家族信託とは異なる注意が必要です。

・居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要

成年後見人が選任されている場合でも、親が現在住んでいる(または過去に住んでいた)実家を売却するには、家庭裁判所の事前の許可が必須となります(民法第859条の3)。
売却の目的が「施設入居費用や介護資金を捻出するため」など、本人の生活や療養に不可欠な合理的事情がない限り、裁判所の許可は下りません。
もし裁判所の許可を得ずに売買契約を結んだ場合、その契約は法律上無効となります。
後見人に選ばれたからといって、家族の独断で自由に売却を進めることはできない点に注意が必要です。

・売却理由や資金の使い道に一定の制限がある

家庭裁判所に不動産売却許可を申請する際には、親の資産状況、施設入居にかかる費用、売却価格の妥当性などを示す詳細な資料の提出が求められます。
また、実家を売却して得た資金は、すべて親本人の介護・医療・生活費のためにのみ使用が限定されます。
子どもや孫への贈与、相続税対策のための資産運用、家族の生活費補助などに充てることは固く禁止されています。
後見人は裁判所へ定期的な収支報告を行う義務があり、厳格な管理下で資金を運用しなければならないことを理解しておきましょう。

〇どちらを選ぶべき?状況に応じたチェックリスト

「家族信託」と「家族後見」のどちらを選択すべきかは、制度の優劣ではなく「対策を検討し始めた現時点での親の判断能力」によって決定づけられます。
家族信託は一種の「契約」であるため、親自身に契約内容を正しく理解できる意思能力がなければ締結できません。
一方、すでに認知症が進み判断能力が著しく低下している場合は、家庭裁判所を通じた法定後見制度を利用する以外の選択肢がなくなります。
自分たちの家族にとってどちらが適用可能であり、どの手法が希望する財産管理(実家の売却や資金準備)を実現できるのか、具体的な判断基準を押さえておくことがトラブルを防ぐ第一歩となります。

・判断能力が十分にある場合(家族信託・任意後見)

親に十分な判断能力があり、日常の会話や意思決定がしっかり行える段階であれば、「家族信託」または「任意後見」の手続きが可能です。
将来の実家売却や建て替え、柔軟な資産管理を希望するなら家族信託が最も適しています。
また、財産管理だけでなく福祉サービスの契約や施設入居の手続き(身上保護)まで家族に委任したい場合は、任意後見制度を組み合わせる選択も非常に有効です。
親が元気なうちに家族でじっくり話し合い、希望に沿った契約を公証役場で作成しておくことで、将来の安心を確実に確保できます。

・すでに判断能力が低下している場合(法定後見)

物忘れが激しくなり、契約の意味やお金の管理を理解することが難しくなっている場合は、「法定後見制度」の申し立てを行います。
家庭裁判所に申し立てを行い、調査や鑑定を経て後見人が選任されます。
親の財産を第三者の不正や詐欺から守り、安全に維持・管理するためには不可欠な制度です。
家族が後見人として選ばれるケースもありますが、親の資産規模や家族間の状況によっては弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任される場合もあります。
状況に応じた専門的なサポートを受けながら手続きを進める必要があります。

〇早めの準備が家族の安心につながります

実家の管理や売却をはじめとする認知症対策において、最も重要となるのは「時間のゆとり」です。
親が健康で元気なうちは「まだ先の話だから」と対策を先延ばしにしがちですが、認知症はある日突然進行し、意志疎通が難しくなるケースも少なくありません。
資産が凍結してからでは選択肢が狭まり、ご家族にかかる費用や労力も増大してしまいます。
家族信託も成年後見も、それぞれの制度にメリットと注意点が存在します。
まずはご家族で「将来実家をどうしたいか」「どのような介護を受けさせてあげたいか」を話し合い、現在の親の状態に応じた最適な方法を選択することが大切です。
福井で終活やシニアライフの財産管理にお悩みの方は、一人で抱え込まず専門家(終活サポートオフィスつくしの)への相談をご検討ください。

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